こんにちは。 食品表示情報ネット神戸です。 さて・・・ 相変わらず回収案件が出てます。 まずはコレ。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/3DEC954D-B2AB-4F19-B548-69DB59D5 4B5A/0/090910press.pdf * 塩さばの表示不備 * ◆原料原産地を複数表示 ◆原材料名の不備 とのこと。 販売者は「コープさっぽろ」ですが、 「魚モノ」ですし、「表示責任者」という文言が使われているところから、 外部への委託製造と思われます。 しかし・・・ 確認事項でヤヤコシイことはなにもないんですが。 今回の場合は原料原産地は「国産」で済みますし、 原材料の「さば」も【魚の名前ガイドライン】を見ればわかります。 要するに・・・ ------------ ◆加工食品品質表示基準 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_02_090831.pdf ◆魚介類の名称のガイドライン http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/pdf/gaidorain.pdf ------------- これらを眺めれば解決する程度のもの。 時間にして5〜10分もあれば十分かと。 (それが難しいのか?) あとはこんなのもありました。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/jisyukaisyuu/jyouhou.html アレルギー表示の「抜け」(2番目のおにぎり)。 本当に勘弁してください。 ヘタすれば健康被害が出ます。 (推測できる場合もありますが) しかもその上は「サルモネラ菌」案件・・・ あとは珍しく計量法案件が。 http://www.calbee.co.jp/information_090908.html ◆65gなのに56g だったと。 (冗談みたいなハナシになってますが) カンタンに解説しておきますと・・・ ◆内容量に関しては計量法の規定により表示する と書かれてます(加工食品品質表示基準4条) 但し、計量法の条文を眺めてみても、 直接的な表現はこれと言ってナシ。 では何を見ればいいかと言うと・・・ コレです。 --------------- ◆特定商品の販売に係る計量に関する政令◆ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE249.html --------------- 結論として、ポテトチップスというのは、 ◆特定商品のうち菓子類 に相当し、 ◆今回の場合は「65g」なので許される誤差(量目公差)は2gまで (つまり「63g」までならOK) なので完璧にひっかかってしまいます。 結果、回収というわけです。 (あまりこういう案件は目にすることがないですが) 今回はこんなにところです。 ではまた次回。